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離婚のときの大切な書類に「離婚協議書」というものがあります。
これは、離婚時や離婚後のさまざまな約束事を書面に書き記したもので、
子どもの親権や教育費、慰謝料の金額、財産分与などについての
約束事が記載されています。
いくら「約束した」と主張しても相手が「していない」と言われればそれまでです。
いわゆる口約束だけではたとえ慰謝料や教育費をもらえなくても
法的に訴えることもできません。
離婚協議書を作成するにあたっては、夫婦が感情的になっている場合、
第三者に立ち会ってもらい、冷静に話し合いを進めることが大切です。
離婚協議書は離婚後に「約束した」「していない」などのトラブルになることを
避けるために大切なものであり、決めた内容は夫婦の合意文書として
離婚後もずっと残るものですので作成したら大切に保管しなければなりません。
ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力はありませんので、
特に金銭的な約束事は法的強制力がある「公正証書」にしておくことをおすすめします。
中には公正証書作成に同意してくれない場合もあるようですが、
その場合でも最低、離婚協議書だけは作成しておくといいですね。
なお、離婚協議書、公正証書は専門家である行政書士に相談しながら
作成するのがおすすめです。
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