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判決離婚とは、裁判離婚ともよばれているもので、
調停離婚では合意できなかったものの、
その後も離婚の意思が続いている場合、離婚を求めている側が
訴訟を起こして離婚を成立させることをいいます。
訴訟を起こした側は原告とよばれ、法に従って訴状を作成し
裁判所に提出します。
訴状には、離婚の原因、慰謝料や財産分与の請求などを記載します。
訴状は書式が正しければ、自分で作成することも可能ではありますが、
一般的には訴状作成の時点で弁護士に依頼する人が多いようですね。
裁判は基本的には公開で行われますが、その後の社会生活等を考慮して、
裁判所の判断によっては非公開で行われることもあります。
訴状提出から約1ヵ月後に第1回目の口頭弁論が行われ、
その後1ヶ月おきに審理となり、多くの場合は1~2年という
長い期間を費やすことになります。
離婚裁判が終了するとその1ヵ月後に双方に判決書が届き、
離婚が認められたかどうかが決定します。
離婚判決が不服の場合は被告側は高等裁判所に
2週間以内に控訴することが可能です。
ここまでくるとかなりの泥沼離婚という感じでしょうか・・・。
ただし、裁判の途中で被告側が原告の主張を全面的に認め、
離婚承諾した場合には認諾調書が作成され「認諾離婚」が成立します。
ドラマとかで見る裁判をイメージして頂ければ分かりやすいとは思いますが、
弁護士に頼み、双方が証拠を出し合い、主張するものです。
民法に規定された離婚事由の有無などが争点になりますが、
できれば、ここまでもつれ込みたくは無いと思います。
とはいえ、法律的なところなので、分かりにくいところも多いと思います。
気軽に電話相談にご参加いただければと思います。
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