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調停では、いくら離婚することが双方にとってよいと考えられる場合でも、
また、繰り返し調停が行われたとしても
夫婦双方が離婚に応じなければ離婚は成立しません。
しかし、調停によって離婚が成立しない場合でも、
夫婦の公平を考えたときに離婚したほうがよいと判断された場合には
家庭裁判所の権限によって離婚を成立させることができます。
このように調停に代わる審判を家庭裁判所が下し、
離婚が成立することを「審判離婚」といいます。
「審判離婚」が認められるにはいくつかの条件があります。
・夫婦双方が離婚に合意はしているが何らかの事情で
調停成立時に出頭が困難な場合
・離婚に合意できない理由が感情的反発によるものである場合
・調停案の一部にのみ合意できない場合
・子供の親権など早期決着が望まれる場合
・離婚合意後に気持ちが変わったり、行方不明になった場合
・夫婦双方が審判裁判を望んだ場合
「審判離婚」では、離婚の判断のほか、親権者決定、
慰謝料や養育費などの金銭的な決定も行うことができます。
審判に意義がなければ、2週間後に離婚が成立し、
必要書類をそろえて、夫婦の本籍地または申立人の市区町役場に
提出しなければなりません。
とはいえ審判離婚で離婚が成立するのは非常に少ないみたいです。
そうなると離婚訴訟を提起するのが一般的です。
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