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夫婦のどちらか一方が離婚したいと思っても、必ずしも相手が同意するとは限りません。
また、離婚に同意はしても慰謝料や財産分与の支払額、親権の問題など夫婦だけの話し合いだけではどうしても離婚がまとまらないこともありますね。
そんなとき、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行って、離婚に関するさまざまな問題を解決するのが「調停離婚」です。
離婚は家庭内の紛争であるため、一般的な事件のように裁判でどちらに非があるかをすぐに決定するようなことはしません。
原因もそれぞれ夫婦によって複雑なことも多いので、必ずしも法で裁くことが正しいとは限りません。
ですから、夫婦間だけで話し合っても解決しないからといって、すぐに訴訟を起こすということはしません。
日本では裁判を起こす前に調停によって解決をはかることが義務付けられており、これを「調停前置主義」と呼んでいます。
家庭裁判所に調停の申し立てを行うと、1~2週間ほどで第1回目の呼び出しが夫婦双方に届きます。
この通知を受け取って、初めて離婚調停の申し立てが行われたことを知る人がほとんどであり、相手方は申し立ての詳しい内容を知ることはできません。
また、離婚の原因や問題が複雑で個人での回答が難しい場合には、弁護士を代理人にたてることができます。
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