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一般的に離婚というとこの協議離婚が全体の約9割を占めており、夫婦間の合意があれば成立するのが特徴です。
協議離婚には裁判所の関与がないので、離婚の理由を問われる事がありません。
他人から見るとささいなことだったり・・・「そんなことで離婚?」という場合もあるようです。
離婚は夫婦の合意さえあれば成立します。
離婚届けにお互い署名押印し、証人2人の署名押印があれば書類は完成します。
証人は成人であれば誰でもよく、特に資格制限はありません。
ただし、未成年の子供がいる時には夫婦どちらかが親権者となる必要があります
その場合離婚届の親権者の欄に父・母どちらかの名前を記載する事になります。
ですから離婚の際には、親権をどちらが持つのかも決めておかなければなりません。
親権者の記載がない離婚届けは受理されませんのでご注意を!
また、協議離婚は手続きが簡単な事から離婚を楽観的に考えてしまいがちです。
しかし、その後の養育費や財産分与、慰謝料などについてしっかりと話し合っておかなければ後でトラブルの原因となってしまうことを忘れてはいけません。
一度離婚が成立してしまうと話し合いに応じてくれないケースも少なくありませんので離婚届けを提出する前に十分な取り決めが必要なのです。
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