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意外に離婚する場合、ただ離婚届けを提出すればよいのでは?と思っている人も少なくないようですね。
しかし、離婚届けは法律で定められた要件をきちんと満たしたものだけが受理され、離婚の種類によってはそれ以外に提出しなければならない書類もあります。
離婚届けは各市区町村役場の窓口に行けば無料で入手できます。
本人同士の署名のほかに成人の証人二人の署名押印も必要になります。
提出先は婚姻中の本籍地または現住所の役場になりますが、別居中の場合には夫婦どちらかの住民票がある役場でOKです。
ただし、本籍地以外の役場に提出するときは戸籍謄本が必要になりますので、離婚届けを提出する際には、まずどんな書類が必要なのかをよく調べることをおすすめします。
また、離婚届けは必ずしも夫婦揃って提出しなければならないものではありませんので、どつらか一方だけが届け出るか、郵送でも受け付けてもらえますし、第三者に委託することも可能です。
ただし、協議離婚の場合は、後々のトラブルを避けるためにも夫婦一緒に提出するのがおすすめです。
中には夫婦が顔を合わせたくない、顔を合わせると都合が悪いという場合もあると思いますが、そんなときは代理人とともに提出することもできるので安心です。
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