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認諾離婚とは

認諾離婚という言葉はあまり耳にしたことがないかもしれません。

なぜなら、この離婚方法は平成16年4月に法改正によって
「和解離婚」とともに認められたものだからです。

「認諾」とは、民事訴訟で被告が原告の訴訟上の請求を
肯定することですので、「認諾離婚」とは、離婚訴訟の最中に
訴訟を起こされている側が起こした側の要求を全面的に受け入れて
離婚が成立することをいいます。

実は、法改正が行われる以前は、審理の途中で被告が
離婚を認めたとしてもその時点では離婚は成立せず、
裁判所が法的に判断を下す必要があったのです。

ですから、訴訟の途中で離婚を成立させることができず、
夫婦双方が納得しているにもかかわらず
離婚成立まで時間がかかってしまうというデメリットがありました。

手続きの方法は、家庭裁判所が認諾調書に認諾の旨を記載するだけなのですが、
この調書は判決と同等の効力を持っています。

認諾離婚が成立したら、離婚届と認諾調書を確定日から10日以内に
市区町役場に提出して初めて離婚が認められます。

ただし、親権を決定する必要がある場合や離婚すること以外に
財産分与や慰謝料などの訴えがある場合には認諾離婚での離婚はできません。

件数に関しても非常に少ないケースではあります。

審判離婚とは

調停では、いくら離婚することが双方にとってよいと考えられる場合でも、
また、繰り返し調停が行われたとしても
夫婦双方が離婚に応じなければ離婚は成立しません。

しかし、調停によって離婚が成立しない場合でも、
夫婦の公平を考えたときに離婚したほうがよいと判断された場合には
家庭裁判所の権限によって離婚を成立させることができます。

このように調停に代わる審判を家庭裁判所が下し、
離婚が成立することを「審判離婚」といいます。

「審判離婚」が認められるにはいくつかの条件があります。

・夫婦双方が離婚に合意はしているが何らかの事情で
 調停成立時に出頭が困難な場合

・離婚に合意できない理由が感情的反発によるものである場合

・調停案の一部にのみ合意できない場合

・子供の親権など早期決着が望まれる場合

・離婚合意後に気持ちが変わったり、行方不明になった場合

・夫婦双方が審判裁判を望んだ場合

「審判離婚」では、離婚の判断のほか、親権者決定、
慰謝料や養育費などの金銭的な決定も行うことができます。

審判に意義がなければ、2週間後に離婚が成立し、
必要書類をそろえて、夫婦の本籍地または申立人の市区町役場に
提出しなければなりません。

とはいえ審判離婚で離婚が成立するのは非常に少ないみたいです。

そうなると離婚訴訟を提起するのが一般的です。


調停離婚とは

夫婦のどちらか一方が離婚したいと思っても、必ずしも相手が同意するとは限りません。

また、離婚に同意はしても慰謝料や財産分与の支払額、親権の問題など夫婦だけの話し合いだけではどうしても離婚がまとまらないこともありますね。

そんなとき、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行って、離婚に関するさまざまな問題を解決するのが「調停離婚」です。

離婚は家庭内の紛争であるため、一般的な事件のように裁判でどちらに非があるかをすぐに決定するようなことはしません。

原因もそれぞれ夫婦によって複雑なことも多いので、必ずしも法で裁くことが正しいとは限りません。

ですから、夫婦間だけで話し合っても解決しないからといって、すぐに訴訟を起こすということはしません。

日本では裁判を起こす前に調停によって解決をはかることが義務付けられており、これを「調停前置主義」と呼んでいます。

家庭裁判所に調停の申し立てを行うと、1~2週間ほどで第1回目の呼び出しが夫婦双方に届きます。

この通知を受け取って、初めて離婚調停の申し立てが行われたことを知る人がほとんどであり、相手方は申し立ての詳しい内容を知ることはできません。

また、離婚の原因や問題が複雑で個人での回答が難しい場合には、弁護士を代理人にたてることができます。

協議離婚とは

一般的に離婚というとこの協議離婚が全体の約9割を占めており、夫婦間の合意があれば成立するのが特徴です。

協議離婚には裁判所の関与がないので、離婚の理由を問われる事がありません。
他人から見るとささいなことだったり・・・「そんなことで離婚?」という場合もあるようです。

離婚は夫婦の合意さえあれば成立します。
離婚届けにお互い署名押印し、証人2人の署名押印があれば書類は完成します。

証人は成人であれば誰でもよく、特に資格制限はありません。
ただし、未成年の子供がいる時には夫婦どちらかが親権者となる必要があります
その場合離婚届の親権者の欄に父・母どちらかの名前を記載する事になります。

ですから離婚の際には、親権をどちらが持つのかも決めておかなければなりません。
親権者の記載がない離婚届けは受理されませんのでご注意を!

また、協議離婚は手続きが簡単な事から離婚を楽観的に考えてしまいがちです。
しかし、その後の養育費や財産分与、慰謝料などについてしっかりと話し合っておかなければ後でトラブルの原因となってしまうことを忘れてはいけません。

一度離婚が成立してしまうと話し合いに応じてくれないケースも少なくありませんので離婚届けを提出する前に十分な取り決めが必要なのです。

離婚届とは

意外に離婚する場合、ただ離婚届けを提出すればよいのでは?と思っている人も少なくないようですね。

しかし、離婚届けは法律で定められた要件をきちんと満たしたものだけが受理され、離婚の種類によってはそれ以外に提出しなければならない書類もあります。

離婚届けは各市区町村役場の窓口に行けば無料で入手できます。

本人同士の署名のほかに成人の証人二人の署名押印も必要になります。

提出先は婚姻中の本籍地または現住所の役場になりますが、別居中の場合には夫婦どちらかの住民票がある役場でOKです。

ただし、本籍地以外の役場に提出するときは戸籍謄本が必要になりますので、離婚届けを提出する際には、まずどんな書類が必要なのかをよく調べることをおすすめします。

また、離婚届けは必ずしも夫婦揃って提出しなければならないものではありませんので、どつらか一方だけが届け出るか、郵送でも受け付けてもらえますし、第三者に委託することも可能です。

ただし、協議離婚の場合は、後々のトラブルを避けるためにも夫婦一緒に提出するのがおすすめです。

中には夫婦が顔を合わせたくない、顔を合わせると都合が悪いという場合もあると思いますが、そんなときは代理人とともに提出することもできるので安心です。


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