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「夫はずるい人なので、いざ離婚となると財産を隠しそうです。
何か対処する方法はありますか?」
相手のことを知り尽くしている長年連れ添った夫婦だからこその不安です。
もちろん、このような相手とわかっていれば、
それなりの対処が必要だと思われます。
具体的には、家庭裁判所に仮差押えや仮処分の申請をして
とりあえず財産保全措置をとっておくことをおすすめします。
この措置をしておけば、相手は勝手に財産を売却したり、
抵当権を担保にお金を借りたりすることができなくなるので安心です。
もちろん、預金の引き出しもできなくなります。
ただし、この措置には裁判所への保証金として一定の費用が発生します。
たとえば、5,000万円の不動産を仮差押えするのであれば、
その1割の500万円ほどになります。
この保証金は、離婚の和解が成立、または裁判でこちらが勝てば戻ってきますので、
とりあえず必要なお金として理解するといいでしょう。
確実に慰謝料や財産分与を自分のものにするためには、
必要な措置であり、必要な費用だと考えるべきですね。
民法が認める離婚理由の5番目として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」
というものがあります。
現実問題として離婚したいという理由は1つではないことが多く、
複雑に絡み合っている場合が多いのです。
たとえば、相手にギャンブル癖があったとしてもそれが離婚したい理由ではなく、
そのために簡単に借金してしまう安易な考え方や家庭を顧みないところなどが
性格の不一致に結びつくというわけです。
また、事業の失敗による借金はすぐに離婚が認められるとは限りませんが、
浪費癖による借金で生活費もままならないなど生活の支障をきたす場合は
「婚姻を継続し難い重大な事由」とみなされます。
最近問題になっているDVも「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
ただし、それを裏付ける証拠があるかどうかが非常に重要ですので、
医師の診断を受けたときにはカルテにDVであるという
記録を残してもらうといいですよ。
他にも性の不一致や嫁姑問題も場合によっては
「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
つまり、「婚姻を継続し難い重大な事由」はケースバイケースであり、
絶対という基準はないのが現状なのです。
自分の場合はどうか?という方は一度、
私のような行政書士や弁護士に聞いてみても良いかもしれませんね。
離婚の理由は夫婦にしかわからないことも多く、それぞれの夫婦によって異なります。
現代社会では離婚は珍しいことではなく、結婚数の約1/3は離婚しているという
統計結果が出でいます。
しかしこれはあくまでも離婚届けを出した夫婦の数ですので
別居中や離婚を考えているけど踏み切れないという夫婦も含めると
さらに高い割合となります。
夫婦が合意していれば特に明確な離婚理由がなくても離婚できますが、
どちらか一方が合意しない場合で協議や調停でも決着がつなかいときは
裁判をおこすことになります。
ただし、裁判で離婚が認められる場合には「離婚理由」が存在しなければなりません。
そこでもしものために知っておくと便利な民法が定めている離婚理由をご紹介しましょう。
・「配偶者に不貞行為があったとき」
不貞行為とは肉体関係のことであり、手をつないだり
キスをしたという程度のものではありません。
たとえ相手が否認していても証拠があれば不貞行為とみなされます。
浮気の証拠は写真やメールでOKです。
最近は特にメールで発覚する不貞行為が増えていますので
見つけたときには自分の携帯やパソコンに保存しておきましょう。
・「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
「悪意の遺棄」というのは、相手が病気や子育て中で働けないため、
ひとりで生活できないとわかっているにもかかわらず、
配偶者を見捨てて遊び歩いたり、生活費を入れないなどの行為をいいます。
・「配偶者の生死が3年以上わからないとき」
配偶者が生きているのか死んでいるのかはっきりわからない状態が
3年以上続いている場合です。
・「配偶者が精神病で回復の見込みがないとき」
夫婦として義務や役割が果たせないため、結婚生活の継続が難しい場合です。
ただし、精神病だからというだけでは離婚理由としては認められません。
離婚させてあげなくては気の毒だと判断されるほど、よほどの場合に限ります。
上記4点のほかに「その他婚姻を継続し難い重大な事由」がありますが
これに関しては次回に詳しく説明します。
未成年の子どもを持つ夫婦が離婚する場合、
夫か妻のどちらかが子どもの親権者になる必要があります。
必ず夫婦のどちらかが親権者にならなければなりません。
親権には2種類あります。
「身上監護権」・・・子どもを引き取って世話をして教育し育てること
「財産管理権」・・・子どもに代わって財産を管理し、法律行為を行うこと
親権をどちらが持つのかは夫婦間の話合いによる場合がほとんどですが、
親権を決める基準としては、子どもへの愛情、監護能力、経済力、
子どもの年齢などになります。
夫婦がすでに別居している場合は、子供と生活している側の
親権が認められやすいようです。
子どもが10歳以下の場合には母親が親権者になる場合がほとんどですが、
15歳以上であれば、子どもの意見を聞く必要があります。
親権は1度決めてからも、家庭裁判所が子どもの福祉のために必要と判断したときには
変更することが可能です。
たとえば、親権者が病気になったとき、親権者が再婚・海外移住することになったとき、
親権者が暴力をふるうときなどがそうです。
また、親権者になれなかった側にも子どもに会う権利が与えられており、
それを「面接交渉」といいます。
離婚時に面接交渉の頻度や時間、場所などを細かく取り決めておく必要があります。
ただし、子どもを虐待していた親や子どもが面会を拒否している場合には
認められないこともあります。
実際に子どもに拒否されるケースは少なくないのが現実です。
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離婚による財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いたすべての財産を
離婚時に夫と妻で分けることをいいます。
当然、婚姻期間が長くなればなるほど、その分財産も高額になりますので、
財産分与でもめることが多いのは、熟年離婚の場合だということです。
財産分与は慰謝料と同じように考えられることが多く、
財産分与に慰謝料も含める場合もあります。
財産分与は大きく3つに分けられます。
①清算的財産分与・・・婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける
②扶養的財産分与・・・相手を生涯保障するようなものではなく、収入が安定するまで
期間限定のもの
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料的な財産分与
財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、生命保険、家電や家具など家財道具の動産、有価証券、退職金などとなります。
財産分与には基本的には税金はかかりませんが、
資産の譲渡と判断された場合には税金がかかるので注意しましょう。
たとえば、不動産などを譲り受けたときは、固定資産税や不動産取得税などがかかり、
譲ったほうにも贈与税などがかかります。
結婚前に蓄えた財産や自分の親から相続した財産、
結婚時に実家から持ってきた財産などは財産分与の対象にはなりません。
また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければなりません。
財産分与にあたり色々な財産が対象になってくる時は、弁護士や税理士、など
専門家の力を借りた方が良いでしょう。
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