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家庭裁判所の管轄について

別居中に離婚調停の申し立てを行う場合、それが東京(夫)と神戸(妻)など
離れているとき管轄の家庭裁判所はどこになるのか迷うところですね。

基本的には夫または妻の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所となります。

調停申し立て時に自分も東京に住んでいたのであれば管轄は
東京家庭裁判所となります。

しかしすでに別居していて、神戸から東京の裁判所に出頭するのが困難な場合には
理由を述べて移送申し立てを行うことで調停事件を神戸の家庭裁判所に
移すことができるのです。

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内容証明とは?

一般的に言われている内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。

普通の郵便物とは異なり、名前の通り「どんな内容の手紙を」「いつ相手に出したのか」
ということを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明には書き方に一定の決まりがありますので、
どんな手紙でもいいというわけにはいきません。

内容証明は同じものが3通必要であり、1通は郵便局、1通は相手に送付、
1通は差出人の控えとなります。

内容証明はポストに投函するのではなく、郵便局で内容証明郵便手続きを行います。
離婚問題で内容証明が使われるのは主に

「離婚調停に応じるように」「子どもの養育費の請求」「子どもとの面接交渉権の要求に」
などを求めるときです。

公正証書って何?

公正証書とは、わかりやすくいうと公証役場で公証人が作成する書類のことです。
公証人は裁判官や検察官、弁護士の経験を持つ人が多く
いわば法律の専門家だといえます。

地方法務局に所属する公務員であり、当事者の嘱託に基づいて公正証書を作成します。
公正証書は公文書ですので非常に強い証拠力をもっています。

さまざまな契約書はもちろん、離婚の際に私たち行政書士が作成する離婚協議書にも
公正証書は威力を発揮します。

養育費や慰謝料など金銭的な取り決めの際には
公正証書を作成しておくと後々のトラブル回避に役立ちます。

扶養控除とは?

納税者本人に所得税法上、扶養している親族がいれば
一定額の所得控除がうけられる制度を扶養控除といいます。

「扶養」とは生活の面倒を見ることですので夫にしてみれば妻であり
子ども、また同居している父母などが扶養している家族となります。

ただし、年間の所得合計額が38万円以下であることが条件です。
扶養控除は扶養者の条件、つまり扶養親族の年齢、同居の有無、
特別障害者に該当か否かなどによって控除額が細かく設定されています。

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戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

「戸籍謄本」とは夫婦と子どもを1つの単位として
まとめて記載している公文書のことです。

戸籍に記載された全員の身分関係を公的に証明できるものです。

これに対して「戸籍抄本」は家族の1人だけを抜き出した
個人だけの証明になります。

離婚の手続きでは「戸籍抄本」よりも「戸籍謄本」が
必要になることが多くあります。

本籍地が県外にある人は郵送で請求することもできますので
事前に確認しておくといいでしょう。

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